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 水・環境関連情報>小規模貯水槽水道における管理の徹底について
(水道法改正)小規模貯水槽水道における管理の徹底について
(水道法改正:平成14年4月1日施行)
 
 「水道法の一部を改正する法律」(法律第100号:平成13年7月4日公布、平成14年4月1日施行)により水道法が改正され、 貯水槽水道※1に関して水道事業者および設置者の責任を、供給規定※2において明確に定めることが必要になりました。
 これにより、従来まで管理責任が明確になっていなかった10m3以下の小規模貯水槽についても、清掃や検査など適正な管理※3が求められます。

※1:水道水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
※2:水道料金や供給条件等について水道事業者が定めた条例等。
※3:10m3以下の小規模貯水槽の管理基準は、条例・要綱などで規定されるため各自治体で異なります。

<供給規定の例:水道事業者が町の場合>
第×章 貯水槽水道
町の責務
第××条 町長は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

設置者の責務
第××条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

<関連法令・通達>
 ■水道法の施行について (厚生労働省通達 健水発 0327001号)
 ■水道法の一部を改正する法律 (法律第100号:平成13年7月4日公布)
 ■水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 (政令第412号:平成13年12月19日公布)
 ■水道法施行令の一部を改正する政令 (政令第413号:平成13年12月19日公布)
 ■水道法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第41号及び第42号
    :平成14年3月27日公布)

<改正された法令>
 ■水道法 (法律第177号)
 [新旧対象]
 ■水道法施行令 (政令第336号)
 [新旧対象]
 ■水道法施行規則 (厚生省令第45号)
 [新旧対象]

水道法の主な改正内容
(1)学校、レジャー施設等の利用者の多い水道(給水量20m3/日以上)に対する規制の適用
(2)水道事業者による第三者への業務委託の制度化
(3)水道事業の広域化による管理体制の強化
(4)ビル等の貯水槽水道における管理の充実
(5)利用者への情報提供の推進
詳細は厚生労働省ホームページでご確認下さい
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kaisei/index.html

貯水槽の管理方法
※貯水槽水道設置者は、有効容量により次のように管理しなければなりません。

簡易専用水道
(受水槽の有効容量が10m3超)
小規模貯水槽水道
(受水槽の有効容量が10m3以下)
管理基準の根拠 水道法 第34条の2
水道法施行規則 第55条、56条
各自治体の供給規定(条例・要綱など)
管理内容 ・水槽の清掃(1年以内ごとに1回)
・水槽の点検、汚染防止処置の実施
・必要に応じ水質検査の実施
・指定検査機関による管理状況の検査(年1回)
・供給する水が人の健康を害する恐れがあること
を知った時には、直ちに給水を停止し、関係者に
周知する。
簡易専用水道の管理基準に準ずる。
(詳細は各自治体により異なる)

 <関連情報>
 [水道の定義] 専用水道・貯水槽水道・簡易専用水道の定義
 [貯水槽管理:濁度・色度] 簡易専用水道の水質検査の変更(濁度・色度)(H15/10/1施行)

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