(水道法改正)小規模貯水槽水道における管理の徹底について
(水道法改正:平成14年4月1日施行)
<関連法令・通達>
<改正された法令>
詳細は厚生労働省ホームページでご確認下さい
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kaisei/index.html |
| 簡易専用水道 (受水槽の有効容量が10m3超) |
小規模貯水槽水道 (受水槽の有効容量が10m3以下) |
|
| 管理基準の根拠 | 水道法 第34条の2 水道法施行規則 第55条、56条 |
各自治体の供給規定(条例・要綱など) |
| 管理内容 | ・水槽の清掃(1年以内ごとに1回) ・水槽の点検、汚染防止処置の実施 ・必要に応じ水質検査の実施 ・指定検査機関による管理状況の検査(年1回) ・供給する水が人の健康を害する恐れがあること を知った時には、直ちに給水を停止し、関係者に 周知する。 |
簡易専用水道の管理基準に準ずる。 (詳細は各自治体により異なる) |
| <関連情報> [水道の定義] 専用水道・貯水槽水道・簡易専用水道の定義 [貯水槽管理:濁度・色度] 簡易専用水道の水質検査の変更(濁度・色度)(H15/10/1施行) |
| Copyright(C) 2001-2003,ORGANO Corporation, All rights reserved. |