◆雑用水とは?
噴水や人工の池、水洗トイレ、清掃に使用する水のことです。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」第四条の二に、
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『第三条の四に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)』 |
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と記載されており、第三条の四に規定する目的とは、
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『令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。』 |
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と記載されていますので、雑用水は、
「人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水」以外の水
となります。 |
◆特定建築物とは?
・延べ面積3,000平方メートル以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、旅館等
・延べ面積8,000平方メートル以上の学校
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第ニ条において、
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『興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。』 |
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と定義されており、対象となる建築物の規模については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」第一条で
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『次の各号に掲げる用途に供される部分の述べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積8,000平方メートル以上のものとする。
1 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
2 店舗または事務所
3 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
4 旅館 』 |
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と規定されています。
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