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 水・環境関連情報>雑用水管理規定の新設
雑用水の水質管理(残留塩素、pH等)が義務付けられました!
(施行:平成15年4月1日)

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(法律第20号、略称:建築物衛生法、ビル管法)関連政省令の一部が改正され、井戸水、雨水、再生水や工業用水などを利用した雑用水(散水用、噴水・人工池等の修景用水、トイレ用水等)に関する管理基準が新設されました。
 この改正により、百貨店や学校等の特定建築物では、残留塩素、pH、臭気、外観、大腸菌群、濁度を測定することが義務づけられています。 大規模建築物を管理されている方は、ご注意下さい。(ただし、水道水を用いている場合については、規制の対象外です。)

対象施設
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、旅館等

<改正された政省令>
 ■「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」(政令第304号)
 ■「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」(厚生省令第2号)

主な改正内容
1.特定建築物における「10%除外規定」の撤廃
2.空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除
3.「ホルムアルデヒドの量」の建築物環境衛生管理基準への追加
4.空気調和設備における「病原体による汚染」の防止対策の強化
5.建築物環境衛生管理基準の適用を受ける「飲料水」の範囲の明確化
6.雑用水規定の新設
7.ねずみ等の防除方法等の見直し
詳細は厚生労働省ホームページでご確認下さい
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-2.html

特定建築物における雑用水の水質基準と測定頻度
(平成15年4月1日から適用。但し水道水を利用している場合は適用外。)
使用用途 残留塩素 pH値 臭気 外観 大腸菌群 濁度
散水・
修景・
清掃用
遊離残留塩素
として
0.1ppm以上
(7日に1回)
5.8以上
8.6以下
(7日に1回)
異常で
ないこと
(7日に1回)
ほとんど
無色透明
であること
(7日に1回)
検出され
ないこと
(2ヶ月に1回)
2度以下
(2ヶ月に1回)
水洗トイレ用 測定不要
その他雑用水 測定不要 測定不要 測定不要 測定不要 測定不要

◆雑用水とは?
 噴水や人工の池、水洗トイレ、清掃に使用する水のことです。

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」第四条の二に、

『第三条の四に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)』
と記載されており、第三条の四に規定する目的とは、

『令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。』
と記載されていますので、雑用水は、
 「人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水」以外の水
となります。

◆特定建築物とは?
・延べ面積3,000平方メートル以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、旅館等
・延べ面積8,000平方メートル以上の学校

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第ニ条において、

『興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。』
と定義されており、対象となる建築物の規模については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」第一条で

『次の各号に掲げる用途に供される部分の述べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積8,000平方メートル以上のものとする。
 1 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
 2 店舗または事務所
 3 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
 4 旅館 』

と規定されています。

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