平成15年10月から、簡易専用水道の濁度・色度の測定が義務付けられます
「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示」(平成15年厚生労働省告示第262号)が平成15年7月23日に公布され、 水質検査については、これまで「色・濁り」として判定していた項目を、「色度・濁度」として定量的に判定するように変更されます。 なお、この告示は、平成15年10月1日から適用されます。 |
| ■簡易専用水道とは? |
| ■貯水槽水道とは? ビル・マンションなどの高層の建物の多くは、水道水をいったん受水槽に貯めてポンプで高架水槽にくみ上げ、各家庭に給水しています。 この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。 (※貯水槽水道は、平成14年に改正された水道法で定義されています。) ■簡易専用水道とは?(10m3超の場合) 貯水槽水道の中でも、受水槽の有効容量(最高水位と最低水位の間に貯留される、適正に利用可能な水量)が10m3を超えるものを「簡易専用水道」と呼び、水道法で管理基準が定められています。 ■小規模貯水槽水道とは?(10m3以下の場合) 各水道事業体(多くの場合地方自治体)が定める水道水供給規定により、管理基準が定められています。 |
![]() |
| ■簡易専用水道の検査方法の変更について(平成15年10月1日から適用) |
| <関連告示・通達> ◆「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示」 (平成15年7月23日 厚生労働省告示第262号) 全文(PDF 141kB):http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/koku030723.pdf
◆「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について」 (平成15年8月4日 健水発第0804001号 厚生労働省健康局水道課長通知) 全文(PDF 25kB):http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/koku030804.pdf
※本告示の適用により、 ・「水道法第34条の2第2項の検査の方法等について」 (昭和53年6月5日環水第63号) ・「簡易専用水道の規制について」 (昭和53年6月23日環水第68号) は効力を失うことになります。 |
(厚生労働省告示第262号による)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <関連情報> [水道法改正:小規模貯水槽水道] 小規模貯水槽水道における管理の徹底について(H14/4/1施行) [水道の定義] 専用水道・貯水槽水道・簡易専用水道の定義 |
|
|
|
| Copyright(C) 2001-2003,ORGANO Corporation, All rights reserved. |