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 水・環境関連情報>簡易専用水道の管理基準の変更について
平成15年10月から、簡易専用水道の濁度・色度の測定が義務付けられます

 「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示」(平成15年厚生労働省告示第262号)が平成15年7月23日に公布され、 水質検査については、これまで「色・濁り」として判定していた項目を、「色度・濁度」として定量的に判定するように変更されます。 なお、この告示は、平成15年10月1日から適用されます。

■簡易専用水道とは?

■貯水槽水道とは?
 ビル・マンションなどの高層の建物の多くは、水道水をいったん受水槽に貯めてポンプで高架水槽にくみ上げ、各家庭に給水しています。 この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。
 (※貯水槽水道は、平成14年に改正された水道法で定義されています。)

■簡易専用水道とは?(10m3超の場合)
 貯水槽水道の中でも、受水槽の有効容量(最高水位と最低水位の間に貯留される、適正に利用可能な水量)が10m3を超えるものを「簡易専用水道」と呼び、水道法で管理基準が定められています。

■小規模貯水槽水道とは?(10m3以下の場合)
 各水道事業体(多くの場合地方自治体)が定める水道水供給規定により、管理基準が定められています。

貯水槽水道

■簡易専用水道の検査方法の変更について(平成15年10月1日から適用)

<関連告示・通達>
  ◆「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示」
    (平成15年7月23日 厚生労働省告示第262号)
     全文(PDF 141kB):http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/koku030723.pdf
 内容:水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第56条第2項の「簡易専用水道の検査方法」を規定する告示で 簡易専用水道の設備検査、及び水質検査の項目と判定基準が記載されています。

  ◆「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について」
    (平成15年8月4日 健水発第0804001号 厚生労働省健康局水道課長通知)
    全文(PDF 25kB):http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/koku030804.pdf
 内容:上記告示による簡易専用水道の管理方法の変更点が記載されている。

 ※本告示の適用により、
  ・「水道法第34条の2第2項の検査の方法等について」 (昭和53年6月5日環水第63号)
  ・「簡易専用水道の規制について」 (昭和53年6月23日環水第68号)
 は効力を失うことになります。

簡易専用水道の管理に係る検査方法の主な変更点
(厚生労働省告示第262号による)
主な変更点 変更前
変更後(平成15年10月1日から)
給水栓における水質の検査 ・臭気:異常な臭気が認められないこと
・味 :異常な味が認められないこと
・色 :異常な色が認められないこと
・濁り:異常な濁りが認められないこと
・残留塩素:検出されること
・臭気:異常な臭気が認められないこと
・味 :異常な味が認められないこと
・色 :異常な色が認められないこと
・色度:5度以下であること
・濁度:2度以下であること
・残留塩素:検出されること
  (色度・濁度が追加、濁りが削除)
ビル管法適用される簡易専用水道の検査 書類検査のみでOK 書類検査は従前通りだが、
検査者に設備の維持管理に関する
帳簿書類を提出することを追加





検査済み証明書 - 検査者が設置者に対して公布する検査済み証明書の内容が明確化
判定基準に適合しなかった場合 - 検査者が設置者に対し、速やかに対策を講じるよう助言を行う
衛生上特に問題がある場合 検査者が管轄する都道府県知事等に報告 ・検査者が設置者に対し、管轄する都道府県知事等に報告するよう助言を行う
・衛生上特に問題がある場合の具体的な内容が定められた

新しい水質検査の判定基準と検査方法

検査項目 判定基準 検査方法
1 臭気 異常な臭気が認められないこと 官能法
2 異常な味が認められないこと 官能法
3 異常な色が認められないこと 無色透明ガラス容器(約200ml)に採水し、気泡等が上昇消失した後、肉眼で黒色紙、白色紙等を背景として透視し、沈積物・浮遊物質の有無を含めて検査
4 色度 5度以下であること 比色法/透過光測定法
5 濁度 2度以下であること 比濁法/透過光測定法/積分球式光電光度法/散乱光測定法/透過散乱法
6 残留塩素 検出されること -

 <関連情報>
 [水道法改正:小規模貯水槽水道] 小規模貯水槽水道における管理の徹底について(H14/4/1施行)
 [水道の定義] 専用水道・貯水槽水道・簡易専用水道の定義

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