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 水・環境関連情報>水質汚濁防止法の排水基準を定める省令の改正について
平成19年7月以降におけるほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物に係る
暫定排水基準について

○ほう素及びその化合物(単位:ほう素の量に関して、mg/l)
業種その他の区分改正前
(〜H19.6.30)
改正後
(〜H22.6.30)
(参考)
一律排水基準
ほうろう鉄器製造業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
50 50 海域以外の公共用水域に排出されるもの
10
海域に排出されるもの
230
うわ薬製造業
(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
50 50
電気めつき業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
50 50
金属鉱業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
150 150
粘土かわら製造業
(うわ薬かわらを製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
150 150
うわ薬製造業
(うわ薬かわらの製造に使用するうわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
150 150
貴金属製造・再生業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
50 50
ほう酸製造業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
100 80
下水道業
(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであつて、一定の条件※に該当するものに限る。)
注)一部文章の改定有
50 50
旅館業
(温泉を利用するものに限る。)
500 500
※ ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が10を超えることをいう。
狽bi・Qi/Q

この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値
  (単位 ほう素の量に関して、 1リットルにつきミリグラム)
Qi 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量
  (単位 1日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量
  (単位 1日につき立方メートル)


○ふっ素及びその化合物(単位:ふっ素の量に関して、mg/l)
業種その他の区分改正前
(〜H19.6.30)
改正後
(〜H22.6.30)
(参考)
一律排水基準
プラスチック金属複合板製造業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
13 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行 海域以外の公共用水域に排出されるもの

海域に排出されるもの
15
化学肥料製造業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
15 10
ふつ化水素酸製造業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
15 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行
ほうろう鉄器製造業
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
15 15
うわ薬製造業
(ほうろううわ薬を製造するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
注)一部文章の改定有
15 15
非鉄金属製錬・精製業
(貴金属製造・再生業を除き、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
13 11
貴金属製造・再生業
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
15 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行
電気めつき業
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
15 15
旅館業
(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。以下「改正政令」という。)の施行の際 現にゆう出していなかった温泉を利用するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
注)一部文章の改定有
15 15
ほうろう鉄器製造業
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。)
25 25
うわ薬製造業
(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。)
注)一部文章の改定有
25 25
貴金属製造・再生業
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
12 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行
旅館業
(温泉を利用するものであつて1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出してた温泉を利用するものに限る。)
注)一部文章の改定有
50 50
電気めつき業
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。)
50 50


○アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(単位:アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、mg/l)
業種その他の区分 改正前
(〜H19.6.30)
改正後
(〜H22.6.30)
(参考)
一律排水基準
化学肥料製造業 140 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行 100
酸化銀製造業 250 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行
触媒製造業 250 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行
下水道業
(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。)
注)一部文章の改定有
300 250
電気めつき業 500 500
酸化コバルト製造業 700 400
イットリウム酸化物製造業 200 150
畜産農業 900 900
黄鉛顔料製造業 1300 900
炭酸バリウム製造業 1000 800
すず化合物製造業及びジルコニウム化合物製造業 2000 1800
2400
硝酸銀製造業、モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 2500 2000
2400
貴金属製造・再生業 5000 4000
ネオジム化合物製造業 5000 暫定排水基準を廃止し、一律排水規制へ移行


 なお、各物質の分析方法は、環境省告示第36号により次のように指定されます。

表 水質汚濁防止法で指定される検定方法
有害物質の種類検定方法
ほう素及びその化合物JIS K 0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は環境規準告示付表7に掲げる方法
ふっ素及びその化合物JIS K 0102の34.1に定める方法又は環境基準告示付表6に掲げる方法
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
亜硝酸化合物にあってはJIS K 0102の43.1に定める方法により測定された亜硝酸イオンの濃度に
換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を測定する方法。硝酸化合物にあってはJIS K 0102の
43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて
硝酸性窒素の量を測定する方法

[関連法令・通達]
●排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令 第14号)
●水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(政令 第201号)
●水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令 第20号)
●排水基準を定める省令の一部を改正する省令(環境省令 第21号)
●水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法を定める件の一部を改正する件(環境省告示 第35号)
●水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法を定める件の一部を改正する件(環境省告示 第36号)
●排水基準に係る検定方法を定める等の件の一部を改正する件(環境省告示 第37号)

(注)誤字、脱字、転記ミスなどの可能性がありますので、内容の正確性を問う場合は、官報などでご確認ください。

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