第5次水質総量規制とは? 閉鎖性水域の水質改善を図るため、昭和54年以来、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海を対象として化学的酸素要求量(COD)の排出規制が実施されてきましたが、 平成13年に策定された第5次水質総量規制により、富栄養化の原因物質である窒素及びりんも規制対象として追加されました。 ※濃度基準による排水規制に加え、汚濁負荷量(排水濃度×排水量)に対する総量規制基準が適用されます。 ※平成16年3月18日の環境省告示第13号・14号により、簡易な計測方法が原則として日平均50m3以上400m3未満の指定地域内事業所における排出水の汚染状態の計測方法として追加されました。 (1)窒素含有量:窒素含有量に関する汚染状態を計測できる方法により、試料の汚濁状態を計測する方法(自動計測器により計測する方法を除く。) (2)りん含有量:りん含有量に関する汚染状態を計測できる方法により、試料の汚濁状態を計測する方法(自動計測器により計測する方法を除く。) 但し、指定計測方法と同程度の計測結果の得られる機器または方法に限られます。 ■削減対象 化学的酸素要求量(COD:Chemical Oxygen Demand)、全窒素、全リン ■対象エリア(全20都府県)
■規制を受ける業種及び事業所 下記の業種で、1日当たりの平均的な排水水量が50m3以上の事業場
・新設、増設の工場・事業所→平成14年10月1日から適用 ・既設の工場・事業所→平成16年4月1日から適用 ■工場・事業所に課せられる義務 水質汚濁防止法において、「総量規制基準が適用されている指定地域内事業所から排出水を排出する者は、総理府令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければならない(法第14条第2項)」とされています。 (※具体的な総量規制基準値は、各都道府県により設定しています。)
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| ■関連リンク ・「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針の策定について」 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3033 環境省報道発表資料 平成13年12月11日 ・「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画の同意について」 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3474 環境省報道発表資料 平成14年6月27日 ・「化学的酸素要求量、窒素及び燐に係る総量規制基準の改定・設定等に関する中央環境審議会答申について」 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=1317 環境省報道発表資料 平成12年10月19日 ・「総量規制制度における窒素含有量及びリン含有量に係わる汚泥負荷量の測定方法の追加について」 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4795 環境省報道発表資料 平成16年3月18日 |
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